レーベルマターで制作された楽曲のため、自分から何かしらの許可を出せる事はありません。著作権・原盤権ともに、利用サイトがレーベル・著作権管理団体とどのような契約を結んでいるかを把握した上で、適切な利用をお願いします。
原盤権については自分が権利を保持していますが、ネット利用について著作権管理団体に権利を預けている楽曲です。利用サイトが著作権管理団体と包括契約を結んでいる事を確認の上(例:YouTube、niconico、nana等は契約が結ばれています)、原盤利用については次項と同等にて利用が可能です。
原盤権・著作権共にネットでの利用については自分に権利がある楽曲です。以下を確認の上、ご利用いただけます。
レーベルマターで制作された楽曲のため、自分から何かしらの許可を出せる事はありません。著作権・原盤権ともに、利用媒体がレーベル・著作権管理団体とどのような契約を結んでいるかを把握した上で、適切な利用をお願いします。
著作権部分についてはJASRAC規定に基づきご利用頂けますが、原盤利用とは別件である事をご注意ください。
逐一自分の判断となりますので、お問い合わせください。
例:楽曲の同人・商業CDへの収録(別演奏含む ※録音権は全信託以外で信託する事が今の所ありません)